第1条 適用範囲
1. 本約款は、YES ESL International, Inc. JAPAN(以下「YES JAPAN」と称します)と、海外の教育機関やその他プログラム提供者の開催する研修プログラム(以下、プログラムと称します)の参加におけるYES JAPAN提供の留学手配サービス(以下、「留学サービス」と称します)および旅行手配サービス(以下、「旅行サービス」と称します)を希望するお客様(以下「申込者」と称します)との間で締結される契約に適用されます。
2. この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。また、YES JAPANが法令に反せず、かつ、申込者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだ際は、その特約を優先するものとします。
3. 留学サービスは、YES JAPANが申込者の委託により、申込者のために代理、媒介、または取次ぎをすることなどにより、申込者がプログラムに参加ができるように情報提供とカウンセリング、および手配をすることをいいます。
4. YES JAPANの留学サービスは、申込者の希望する教育機関やコースへの合格又は課程修了など、プログラム参加を保証したり、申込者の留学中あるいは留学終了後に対して何らかの保証をしたりするものではありません。
5. 申込者は、前項に定める留学サービス以外のプログラム参加条件や契約については、各プログラム提供者の定める条件や規定に従うこととします。
第2条 契約の成立
1. 申込者が以下に定める留学内容を確認、同意し、YES JAPAN所定の申込書に必要事項を記入および署名し、YES JAPANが別に定めるサービス料とともにご提出頂きます。その書面とご入金の確認、およびYES JAPANによる契約の承諾をもって契約の締結とします。
2. 申込者が未成年の場合は未成年後見人、また被後見人、被保佐人及び被補助人の場合は法定後見人の署名が必要になります。また、受け入れ教育機関、およびそのプログラムによって参加が不可能な場合があります。その他の場合における契約者は申込・署名者本人とし、いかなる第3者に対してYES JAPANがサービス提供義務を負うものではありません。
3. YES JAPANは次に定める事由の1つ、ないしは複数が認められる場合に、契約の締結をお断りする場合があります。
- YES JAPANの留学サービス参加約款に理解、および同意、および署名がない場合
- 第2条、2における未成年後見人、または法定後見人の同意、および署名がない場合
- 申込者が希望するプログラム参加先の条件により、受け入れの可能性がない、手続き期間の徒過など、客観的にプログラム参加が認められる可能性がないことが明らかな場合
- 申込者の語学力がプログラム参加に対し不足している等、プログラム参加に適した条件が明らかに備わっていないとYES JAPANが認めた場合
- 過去の既往症又は現在の心身の健康状態がプログラム参加に不適切であるとYES JAPANが認めた場合
- 現在の治安状況その他の事情により、申込者の安全を確保できない、あるいはプログラム参加に障害があるとYES JAPANが判断した場合
第3条 サービス提供範囲について
1. サービス提供の内容は、お申込みプランによって異なります。料金表、または別途定める場合は提供される書面の記載内容を確認ください。別途、定めるサービス料を対価としてYES JAPANへお支払い頂きます。 また、提供サービスに記載されないサービスの提供について提供の義務を負いません。
2. 入学手続き : 入学手続きは入学を希望する学校・機関の条件や規定、また状況に従って代行を行います。各受け入れ機関やコース等により入学条件や願書を含む提出書類、スケジュールや手続きに要する期間が異なりますので予めご了承ください。
3. 滞在先手配 : 滞在先手配は、受け入れ学校・機関(以下、「研修先機関」と称します)の保有・管理する滞在先条件や規定、入居条件等に基づき、および申込者がこれら条件を遵守する意思に基づき、申し込み代行をします。ホームステイの場合、1家庭に2人以上の留学生が滞在する場合があります。YES JAPANの責によらない事由で滞在先が確保できない場合において、YES JAPANはその責を負うものではありません。
4. 航空券手配 : 航空券は申込者の留学スケジュールの確実な履行と、円滑な現地連絡を可能にするためにもYES JAPANの提携会社での購入をお願いします。希望する便の航空券が、満席などの事由により手配できない場合は、出発日、出発空港、または利用する航空会社などを変更して頂く場合があります。YES JAPANの責によらない事由により航空券が手配できない場合、またY.. JAPANに変更があった場合において、YES JAPANはその責を負うものではありません。
5. 海外旅行傷害保険の加入手続き: 留学受け入れ機関では参加条件として留学生の保険加入を義務づけています。保険は必ずご加入ください。なお、YES JAPANのサービス料には海外旅行傷害保険の手配が含まれています。(保険料は別途となります。)
6. 緊急手数料: 希望渡航日と参加申し込みの期間が2週間に満たない場合や、申込者の都合により変更が発生し、その手続きが渡航まで2週間に満たない場合は、緊急手数料として20,000円(税別)を申し受けます。
第4条 プログラム費用
1. プログラム費用は、YES JAPANが手配および手続きを代行し、研修先機関よりYES JAPANに提出された資料に基づき算出された学校出願料、滞在先手配料、入学手続きに必要な実費、登録料および授業料、入寮予約金、滞在費、食費、交通費、スケジュールの関係上で出発地、途中経由地や現地の宿泊施設に宿泊する場合の費用、その他留学期間中に必要な費用等と、第 3条項目 2 に定める申込金に含まれるサービス以外の留学および旅行商品の費用等のことをいいます。
2. プログラム費用は、研修先機関の事情により、予告なしに変更されることがありますが、その場合における責任は負いかねますのでご了承ください。
3. YES JAPANはプログラム費用を申込者に請求し、所定の口座への入金確認後、研修先機関へすみやかに支払いをします(外国送金銀行手数料は別途となります)。
4. 為替レート:プログラム費用の円換算は為替リスク管理上、自社レート(三井住友銀行 TTSレート+2円)を適応いたします。プログラム費用をお預かりしてから各支払い先への支払い時までの間に為替レートが変動して差益あるいは差損が生じた場合、その差益差損は当社に帰属するものとしその精算はいたしません。ただし、為替相場の著しい変動その他の事情により費用の著しい変動が生じた場合には、当該レートおよび費用を変更する場合があります。
第5条 プログラム変更
1. 研修先機関への手続き終了後、申込者の都合により研修先、渡航時期、留学期間などの留学条件を変更する場合は、変更手数料 20,000円(税別)を別途申し受けます。
第6条 申し込み後の取り消し
1. YES JAPANの留学および旅行サービスにお申込み後のサービス委託契約の取り消しを希望する場合は、申込者がYES JAPAN申込書提出およびサービス料入金日を含む8日間以内に書面にてYES JAPANへ届け出るものとします。またその場合、お支払い頂いたサービス料は全額返金いたします(クーリングオフ制度の適用)。
2. 前項の期間の経過後から出発前までに、進路の変更を含む申込者の都合によるプログラム参加を取り消す場合、研修先機関へ申し込み後、入学が不許可になった場合、研修先機関の都合により入学を取り消す場合、パスポートやビザの取得が不可能な場合など、当約款 7条の免責事項に例示するYES JAPANの責によらない事由によりプログラム参加を取り消す場合、サービス料全額をキャンセル料といたします。
3. 前項において研修先機関のお手続き後は、留学サポート料金とキャンセル手続き料金として別途 20,000円(税別)を申し受けます。また、研修先のプログラム費用に関するご返金は、研修先機関の定める約款に沿ってご返金させて頂きます。また、送金 ・振込手数料などの実費は申込者の負担とします。
4 航空会社、送迎手配、通訳などに対する取り消しなど、プログラム参加取り消しに伴い発生するその他サービスの取り消し料、および送金・振込手数料などの実費は申込者の負担とします。プログラム費用返金の換算はYES JAPAN所定の為替レートを適用いたします。
第7条 免責事項
1. 次に例示するようなY.E.S. JAPANの責によらない事由によるプログラムの変更、目的達成の不能に基づく如何なる損害についての責任を負いません。
- 申込者の希望研修先、就業先、滞在先の条件に適合しないなどを理由とした申込者の主観的事由、心身の健康状態、ご家族の都合、その他私的理由等によりプログラム継続が不能となった、または継続を希望しない場合。
- 申込者の希望する研修先、就業先、滞在先などの事情により、授業、就業、宿泊内容、費用その他プログラム内容が変更、または不能になった場合。
- 現地研修先機関の都合または、YES JAPANが管理できない事由により、日程、宿泊先その他のプログラム内容が変更、または不能となった場合。
- 各種交通機関のスケジュールの変更、改正、その他の事由によりプログラム内容が変更、または不能となった場合。
- 申込者がパスポートやビザの取得ができなかった場合、および留学希望国の入国を拒否された場合。
- 天災、地変、戦争、暴動、ストライキ、その他不可抗力による場合。
- 研修先機関や滞在先、その他の場所での滞在中の一切の事故やトラブル。
2. 損害の負担 : YES JAPANの責によらない事由により、申込者が何らかの損害を受けた場合、その責任は申込者が負うものとします。
第8条 約款の変更
1. 約款の変更:本約款は、告知なしに変更される場合があります。
2. 発行期日:本約款の内容は、2021年8月1日以降に申し込まれる全てのプログラムに適用されます。